動産・債権譲渡登記

債権譲渡登記は、平成10年10月1日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が施行され、
平成17年に「動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に改正され10月3日から施行されました。
動産譲渡についても登記制度が導入されました。
取引当事者の権利保全に欠かせない、対抗要件の具備制度としてますます制度の利用価値が認識され普及拡大しようとしています。
不動産登記及び商業登記制度とともに司法書士の業務に欠かせない登記制度です。

動産登記

この制度は、法人の資金調達の円滑化を図るための制度であり、企業の有する棚卸し資産、機械工作物といった動産を担保として活用するために設けられました。そのため個人が行う動産の譲渡については利用できません。
現在では、法人の有する在庫などを担保に取る集合動産譲渡登記も行われています。
当事務所では、動産譲渡に関する相談、契約書の作成、登記手続代理、登記事項証明書などの取得も承っています。

債権譲渡登記

債権譲渡の対抗要件が、民法上は債務者及び第三者対抗要件ともに通知または承諾(第三者に対しては確定日付)であるのに対して、特例法では、第三者対抗要件として債権譲渡の登記をすることで対抗要件を備えるとしています。その優劣は、確定日付ある通知等の到着、又は債権譲渡の登記日付の先後をもって決することになります。

改正により、

  • 債務者が特定していない将来債権の譲渡登記が出来ることになりました。
  • 譲渡人の商業登記簿に記入されていた債権譲渡の概要を、あらたに「債権譲渡登記事項概要ファイル」制度を設けて、誰でも「概要記録事項証明書」の交付を受けられことになりました。また、譲渡人の商業登記簿に債権譲渡の概要が記入されずに済むことになりました。
当事務所では、債権譲渡に関する相談、契約書の作成、登記手続代理、登記事項証明書などの取得も承っています。