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~相続登記の申請が義務化されます~
相続の登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなった場合に、相続人となる配偶者や子供などに土地や建物の名義を変更する登記のことです
法改正により、令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。正当な理由がないのに申請をしないと、10万円以下の過料が科される罰則規定も作られました。過去の相続についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じますので、相続が開始したら、速やかに登記申請を済ませることをお勧めします。
登記の種類 | 登録免許税 |
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所有権の相続 | 固定資産税評価額の0.4% |
遺贈 | 固定資産税評価額の2.0% |
遺言といえば、「資産がそんなにあるわけではないから、あまり関係ない」、とか「死」というマイナスイメージが先行し、「ずっと歳をとって最期のときまでにすればいい」と考えられる方が多かったと思います。 ただ、最近では、雑誌やテレビ番組で相続や遺言、エンディングノートといったものが頻繁に特集されるようになり、以前より身近なものに変わってきているのではないでしょうか。 中でも、以下に該当する方は、亡くなった後のトラブルを防ぐため、遺言を作成されることをお勧めいたします。
遺言の方式には、普通方式と特別方式の2種類の方式があります。特別方式とは、遺言者に死期が迫っている場合等の特別な状況下にのみ用いられる例外的な方式で、通常遺言を作成する場合は、普通方式となります。 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。