相続・遺言関連業務

相続、遺産分割、遺言など、相続・遺言に関連するご相談を承っております。
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相続の登記

~相続登記の申請が義務化されます~
相続の登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなった場合に、相続人となる配偶者や子供などに土地や建物の名義を変更する登記のことです 法改正により、令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。正当な理由がないのに申請をしないと、10万円以下の過料が科される罰則規定も作られました。過去の相続についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じますので、相続が開始したら、速やかに登記申請を済ませることをお勧めします。

登記の種類 登録免許税
所有権の相続 固定資産税評価額の0.4%
遺贈 固定資産税評価額の2.0%
住宅イメージ図

遺産相続の手続きの流れ

遺産相続の手続きの流れ

遺言のすすめ

遺言書イメージ図

遺言といえば、「資産がそんなにあるわけではないから、あまり関係ない」、とか「死」というマイナスイメージが先行し、「ずっと歳をとって最期のときまでにすればいい」と考えられる方が多かったと思います。  ただ、最近では、雑誌やテレビ番組で相続や遺言、エンディングノートといったものが頻繁に特集されるようになり、以前より身近なものに変わってきているのではないでしょうか。  中でも、以下に該当する方は、亡くなった後のトラブルを防ぐため、遺言を作成されることをお勧めいたします。

  • 子供がいない
  • 相続人が一人もいない
  • 相続人の数か多い
  • 内縁の妻(または夫)がいる
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 障害を持つ子供に多くの財産を残したい
  • 家業を継ぐ子供がいる
  • 不動産を所有している
  • 自分でもどのくらい遺産があるかよく分からない
  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
  • 遺産を会社や福祉のために役立てたい

遺言の種類

遺言の方式には、普通方式と特別方式の2種類の方式があります。特別方式とは、遺言者に死期が迫っている場合等の特別な状況下にのみ用いられる例外的な方式で、通常遺言を作成する場合は、普通方式となります。  普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

  • 自筆証書遺言

    遺言書の全文、作成日、氏名を全て自筆で書き、押印します。
     いつでも自由に作成することができ、作成費用もかかりませんが、方式の不備や内容に不明確な箇所があれば、遺言が無効になったり相続時にトラブルになる恐れがあります。
     また、遺言書が発見されなかったり、偽造される恐れもあり、相続開始後、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
  • 公正証書遺言

    公証人役場にて、2人以上の証人(相続人・受遺者、その親族等以外の第三者)の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を口授して公証人が作成します。
     作成手続きが煩雑で費用もかかりますが、公証人が作成するため、方式の不備等で遺言が無効になることはありません。
    また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配もありません。
  • 秘密証書遺言

    遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と2名以上の証人の立会いのもとで、作成します。
     公証人役場で作成しますが、公証人は遺言書の内容を確認しないので、方式の不備により無効になることもあり、また相続開始後の家庭裁判所での検認手続きも必要となるため、実際はあまり利用されていないようです。